この中で、栄養不足が要因で生じるものはどれでしょう?
□ 太りやすくなった、痩せない
□ 肌が荒れる
□ 子どもにすぐイライラする
□ ふとした瞬間、不安になる
□ 仕事の効率が落ちてきている
□ 甘いものが辞められない
私は今、「 自分の才能をビジネスにする 」、そして「 ビジネスを最適化する 」、ビジネスコンサルタントとして、延べ900名以上の方の事業サポートをしています。
ビジネスが長く続く人とそうでない人がいますが、この差異は、「 身体の丈夫さ 」にあると思っています。人間も動物ですので、元々丈夫な人もいば、元々そんなに強くない人もいます。また、身体の丈夫さは、メンタルの柔軟さに比例しているように感じます。
14歳から難病であった私は漏れなく後者でした。体力のある人のビジネスのやり方ではとても続けられない、そう思い、【 身体が楽 】なビジネス構築をしてきました。
ここまで来て感じるのは、この「 腸内細菌 x 栄養学 」の知恵をずっと活用し続けてきたことで、自分の身体を丈夫にしながら、脳機能をあげ、仕事の効率を上げながら取り組めたことが、3年目で億を超えるビジネスを作ることができた要因だと思っています。
どれだけお金があっても手に入れられないもの。それが、この「 腸内細菌 x 栄養学 」の知恵で手に入る、長く若くいられる、健康をコントロールできる自分なのです。
腸と脳は互いに深く影響しあっています(これを「腸脳相関」と言います。)。腸の健康にいい食事や習慣だけでなく、脳にもいい食事や習慣を身につけていただくことで、太りにくく、綺麗な細胞を作ることができるようになります。
ニキビや傷が治りにくい、ちょっとしたことで、イライラ、もやもや、、、これらは「 栄養不足 」がもたらしている可能性が高いです。
自分に不足した栄養素をどのように生活に取り入れていくか?がわかるようになって、健康的な心と身体を作ります。
知識だけいれてもあなたの日常に活用できなければ意味がありません。私たちは、あなたに栄養の先生になって欲しいのではなく、まずは自分の身体を整えられる人になって欲しいのです。存分にご活用下さい。
・1週間くらい便秘するのが普通だったが、快便に。(50代女性)
・会社に行く前に下痢をすることが多かったが、下痢がなくなった。(30代女性)
・体重−5kg。もうできないと諦めていた阿波踊りにまた参加できるようになった。(40代女性)
・体重-2〜3kg。甘いものが欲しくならない間食の取り方がわかった。(50代女性)
・メンタルが回復し、運動開始したことで身体が引き締まってきた。(40代女性)
・禁止にしていた食物を食べられるようになり、食事が楽しめるようになった(40代女性)
・疲れが取れて、調子がいい状態を体感できた。(30代女性)
・間食とお酒の量が、以前よりも激減!(40代女性)
・無性に食べたい感じがなくなり、意味もなく食べたい感覚がなくなった。(40代女性)
・個別で食事を見てもらうことで、無意識に脂が多いものを選びがちなことに気づくことができた(40代女性)
・偏食気味だったけれども、おすすめされて普段食べてないものを取り入れ、レパートリーが増えた。(30代女性)
健康にも、メンタルにもいい、
腸を整える食事法を身につけて、
これから毎日穏やかな日々が過ごせたら・・・?
場所 | オンライン |
---|---|
内容 | ①個別サポートコース
②動画コース |
期間 | 永久動画見放題 |
料金 | ①個別サポートコース 定価330,000円→198,000円(税込) ②動画コース 定価110,000円→88,000円(税込) |
お問合せ窓口 | fun.vivid.111@gmail.com |
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1990年 福島生まれ、埼玉育ち。
栄養士の実務経験を積んで、管理栄養士になる。
起業後、鬱になった経験から、心と栄養の関わりについて興味を持つようになる。
メタボ健診での食事アドバイスやダイエットカウンセリング、栄養カウンセラー育成講座などを展開。
栄養指導歴はのべ5000人程。
療育施設・介護福祉施設・保育園
(献立作成・栄養管理業務)
特定保健指導(栄養指導)
2017年6月開業
[ Health&Wellness実践講座 契約条項 ]
受講者(以下「甲」という)と、株式会社Fun Vivid(以下「乙」という)は、以下の条項により、契約を締結する。
第1条 乙の義務
講座の内容
本契約に基づき、乙は甲に対して、以下各号のサービスを提供する。
講義 全7回(山本芽生担当) 質問回答ライブ(山本芽生・サポート講師担当) 講座限定動画配信 書き込み型ワーク形式のテキスト 個別セッション 3回(サポート講師担当):個別セッションコースのみ LINEサポート(96時間以内返信):個別セッションコースのみ
第2条 甲の義務
講座料金
甲は、乙の提供する講座の対価として、以下記載の契約金を支払う。
〈契約金〉
動画コース ¥88,000(消費税込み)
個別サポートコース ¥198,000(消費税込み)
第3条 契約期間
本契約の期間は、契約金の初回入金日または、初回動画配布時より3ヶ月後の終了日までとする。
第4条-1 契約解除
1. 甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)営業の許可取消し又は停止等があったとき
(2)支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5)租税公課の滞納処分を受けたとき
(6)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9)本契約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10)その他、本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
(11)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
3. 前二項による解除は、甲又は乙の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
4. 甲又は乙が第2項各号の一に該当する場合、当該当事者は、何らの催告なしに、自己の債務について直ちに期限の利益を喪失するものとする。
5.本条第1項又は第2項に基づき本契約が解除された場合でも、第4条-2の場合を除き、乙は、本契約に定める契約金を返還しない。
第4条 責任制限
(1)甲が自らの責任において本契約に基づく講義の内容を採用するか否かを判断すること、及び採用した場合の影響や結果について乙は一切の責任を負わないこと。
(2)本契約に基づく講義が、甲事業の業績について何らかの保証等を行うものではないこと。
(3)本契約に基づく講義が、本契約締結時の法令、実務、慣行に基づくものであり、将来的にその法令等が改廃・変更された場合、その結論に影響する可能性があること、及び当該改廃・変更に際し、乙が既に提供した助言や提出物を随時更新する義務を負うものではないこと。
(4)本契約に基づく講義に際し、乙が甲の事業計画、資金計画等の将来事象を提供する場合であっても、これらの達成可能性や将来予測については、乙は責任を負わないこと。
(5)本契約の締結が、甲から乙に対する代理権限を授与されるものではないこと。
第5条 協議
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
第6条 権利の質入及び譲渡
甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく 第三者に譲渡及び質入することができない。
第7条 権利放棄
甲および乙が相手方の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。
第8条 債務不履行
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第9条 不可抗力−1
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
一 自然災害 二 伝染病 三戦争及び内乱 四 革命及び国家の分裂 五 暴動 六 火災及び爆発 七 洪水 八 ストライキ及び労働争議 九 政府機関による法改正 十 その他前各号に準ずる非常事態
第9条 不可抗力−2
前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
第9条 不可抗力−3
本条第1項により契約が終了する場合、これによって甲又は乙が被った損害について、各相手方はその責を負わない。
第10条-1 合意管轄
本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、 解決に向けて努力しなければならないものとする。
第10条-2 合意管轄
本契約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。
第11条 秘密保持義務
1. 甲及び乙は、本契約に関連して双方が開示する営業上又は技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1)開示を受ける前に公知であったもの
(2)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3)開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5)開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。なお、この場合、甲及び乙は、事前に相手方に通知しなければならない。
3. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとする。
4. 甲及び乙は、本契約が終了したときは、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第12条 損害賠償
1. 甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因し直接かつ現実に相手方に生じた通常の損害を賠償するものとする。
2.乙が負う損害賠償の額は、甲乙間の契約の契約料を上限とする。
第13条 反社会的勢力の排除等
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 甲又は乙は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じても、これを賠償することを要しない。
3. 相手方が本条に違反したことにより甲又は乙に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければならない。
第14条 準拠法
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。